☆はじめに☆
給料とは別にブログなど副業により収入が20万円を超えたら確定申告を行う必要が出てきます。 給料がない方は38万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
副業により確定申告しないといけない方、また個人事業の申請をやろうか迷っている方の参考になればと思います。
☆目次☆
☆開業届(青色申告)を申請するタイミング☆
まず初めに個人事業の開業は、会社(法人)の設立と違い個人事業の申請は無料でできます。
ただし、個人事業の申請を行うと毎年収入がない場合でも確定申告を行う必要が出てきますので注意が必要です。
申請を行うタイミングは、はっきり言いましていつでもいいですが、開業する日が決まっている方はその日から1ヵ月以内には提出が必要です。
また、下記のように確定申告が必要となる方は、申請を考えてください。
①給料とは別にブログなど副業により収入が20万円以上ある方
②専業主婦などで、ブログなどの収入が38万円以上ある方
個人事業を開業するなら、収入から経費を引いた所得から最大65万円の特別控除がある青色申告がお得です!
せっかく収入があるので是非開業届と合わせて青色申告も申請してください。
開業にあたってのポイント
①申請は自分で行う限り無料
②いつでも開業届の申請は可能だが、青色申告は注意が必要
③開業するなら青色申告が絶対お得!!
☆個人事業の開業届出書の書き方☆
個人事業の開業届出書は国税庁のホームページからPDFでダウンロードできます。
提出する所轄の税務署も合わせてご確認してください。
①納税地・氏名・生年月日
納税地は自宅を記載してください。事務所を借りている方はそちらを優先します。
氏名と生年月日も間違いなく記載が必要です。
②個人番号
マイナンバーの制定に伴い個人番号を記載する欄が設けられております。
気にせず記載してください。
③職業・屋号
職業は何でもいいですが、よくわからない場合は税務署より問い合わせがあります。
屋号については副業の場合、記載しなくても良いです。
フリーランスとしてやられる方は、銀行口座等も屋号付きで作れるので決めてもいいかと思います。
④届出の区分
こちらは開業に○を付けるだけで良いです。住所等の記載は必要ありません。
⑤所得の区分・開業の日
所得の区分は事業所得で問題ありません。
開業の日は提出日から1ヵ月前までの日は記載できます。始める事業に使った費用(経費)が1ヵ月以内にあればその日を開業日としてもいいかもしれません。
⑥開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請」又は「青色申告の取りやめ届出書」は有にチェックをつけます。
消費税に関する届出は売上が1,000万円以上ある方が届出することになりますので、
今は無にチェックで良いです。
⑦事業の概要
こちらは「webサイトの運営による広告収入」とでも記載したらいいと思います。
アフィリエイトによる~~と書くと、税務署の人によっては内容を確認される場合もございます。
⑧給与等の支払の状況・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
副業の場合は一人と思いますので記載しなくて良いです。
源泉所得税の件は、一人でやられている場合は無にチェックして良いです。
記載が必要な方は、従業員を雇っている方で10名以下の雇用をしている場合は、
毎月納付しなければならない源泉所得税を年2回の納付で良いと特例があり、特例を使う場合は有にチェックをしなければいけません。
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☆所得税の青色申告承認申請書の書き方☆
①納税地・氏名・生年月日、②職業・屋号
個人事業の開業届出書と同じように記載してください。
なお、青色申告には個人番号の記入は必要ありません。
③事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
ブログによる副収入の場合、名称は空けたままにして、所在地(納税地or事務所)を記載してください。
④所得の種類・いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
所得の種類は事業所得にチェックしてください。
また、青色申告をはじめて行う方は無しにチェックしてください。
⑤本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日と同じ日をきさいしてください。
⑥簿記方式・備付帳簿名
65万円の特別控除を受けられるのは「複式簿記」の場合のみなので、複式簿記にチェックしてください。
備付帳簿は迷うかと思います。チェックをしたからといって必ず提出することはないですので安心してください。
最低限の記載でも良いですので
- 総勘定元帳●仕訳帳●現金出納帳●預金出納帳●出金伝票●入金伝票●振替伝票
こちらを書いておけば大丈夫です。
☆税務署へ提出☆
書類の作成が終われば後は提出だけです。
税務署は地域ごとに管轄があるため、提出前にホームページにて管轄を確認してください。
書類は各2部用意してください。税務署提出用と控え用になります。
税務署へいき受付に提出すると、記入漏れの確認だけで日付入りのスタンプを押してもらえます。これをもって終了となります。
提出まで悩むと思いますが、税務署では一瞬で時間にすると1~2分では終わります。
☆まとめ☆
個人事業を開業することは決して難しくはありませんので、副収入がある一定ある場合は税務署へ届出してください。
また、青色申告で65万円の特別控除を受けるように書きましたが、簿記は知らないという方は⑥の選択を「複式簿記」ではなくて「簡易簿記」にしてみてください。
「簡易簿記」の場合でも控除はありますし、「複式簿記」に比べかなり難易度が下がりますので好きな方を選んでください。